大判例

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東京家庭裁判所 昭和32年(家イ)979号

国籍 米国ュタ州 住所 東京都

申立人 ウオルター・ジェー・ジマーソン(仮名)

国籍 米国ュタ州 住所 米国ニューヨーク州

日本に於ける最後の住所 東京都

相手方 ロバート・デイ・ジマーソン(仮名)

申立人 ウオルター・ジェー・ジマーソン(仮名)

代理人弁護士 ホワイト・イー・グリマーン(仮名)

〃 大山昇司(仮名)

相手方代理人弁護士 シモン・ジー・ウオーレン(仮名)

各出頭し下記の通り調停が成立した。

この調停は日本国家事審判法第二一条により確定判決と同一の効力を有するものである。

調停条項

一、申立人と相手方とを離婚する。

二、当事者双方は本条項以外に名自の如何を問わず今後互に何等の請求をしない。

三、本件調停費用は各当事者の自弁とする。

(家事審判官 原宸 調停委員 齊藤いくり 同 松元秀雄)

参照 申立の理由

一、申立人と相手方は一九二〇年一月○日米国カリフオルニヤ州○○○○において婚姻し、両者の間に二人の子供を儲けたがいずれも成年者で結婚している。

二、相手方は一九五二年○月頃日本に来て日本において申立人と同棲していたが一九五四年九月○日申立人の反対にも拘らず、単身申立人の住所地である日本国東京都渋谷区○○町○○番地を去り米国に帰国し自来今日まで申立人の再三の請求にも拘らず二年有余申立人の所に帰らず夫婚としての義務を履行しない。

三、そこで申立人は相手方に対しこれ以上申立人の許に帰らなければ一年以上悪意の遺棄を理由として離婚の申立をする旨申送つたところ、相手方は右申立に応じ日本における代理人を選任して離婚に応ずる旨回答して来た。

四、申立人としても相手方に対してこれ以上誠意を求めても甲斐なきことを悟りここに離婚の調停を申立てる次第である。

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